住宅ローンコンサルティングオフィス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENU | ★税金と住宅ローン
不動産の取引には税金や住宅ローンなどがついて回ります。 ここでは、よく耳にする税金などに関して、簡単にご説明してみます。 不動産取引は1つの取引ごとに考慮することが必要ですから、あくまでも目安として 読んでみてください。 複雑な場合は、個別に相談をしていかなければなりません。 @印紙税 A登録免許税 B不動産取得税 C固定資産税 D都市計画税 @贈与税 A住宅ローン減税 @印紙税 不動産売買契約や住宅ローン契約の際に納付する税金です。 契約書の契約金額に応じた税金を収入印紙を契約書に貼付し、割り印を押すなどすることで納付します。 また、領収書にも貼付されますが、個人間の売買や国などが相手の場合などは、印紙は不要です。 印紙税に関しては、現在軽減処置がとられており、通常よりは安くなっております。 よく使うのは、 A/500万円超1000万円以下・・・・10,000円 B/1000万円超5000万円以下・・・15,000円 C/5000万円超1億円以下・・・・・・45,000円 A登録免許税 不動産登記をする際になおうする税金です。 司法書士に依頼して、登記をすることが多いわけですが、その際に登記費用の請求書を出してくれます。お客さんたちに“費用が高いな〜”等といわれることがありますが、登記費用の請求書の中には登録免許税も当然含まれており、よくみると税金が高いんだとご理解を頂いています。 移転登記、抵当権設定登記、建物の保存登記(表示登記は除く)は、課税対象となり登録免許税が課税され、基本現金納付ということで、振込みで納付し、納付した領収書を登記の書類にはって登記申請します。 B不動産取得税 住宅の新築、増築、改築、土地建物の取得、贈与、交換などで不動産取得した際に納付する。 ◆不動産取得税の計算方法 ◆新築、増改築、新築土地建物の購入 建物/建物の固定資産税評価額×3% 【特別処置】 (建物の固定資産税評価額−特別控除額1200万円)×3% ◆中古住宅の購入 建物/建物の固定資産税評価額×3% 【特別処置】 (建物の固定資産税評価額−特別控除額)×3% 中古住宅の控除額は
◆住宅用の土地の購入 土地/土地の固定資産税評価額×1/2×3%=A 【特別処置】 A−税額控除額 ※税額控除額は下記いずれか多い額 ・土地1uあたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200u)×3% ・45,000円 【特別処置の用件】 (建物)次のすべてにあてはまらなければならない ・床面積が、50平米以上240平米以下(登記簿面積) ・中古住宅の場合、新築後20年以内(耐火構造は25年) ・中古住宅の場合、かつて人の居住用として使用されたことがあり、個人が自己居住用として取得した住宅であること (土地)次のすべてにあてはまらなければならない ・土地購入の日から3年以内に、その土地に住宅を新築する ・新築又は中古住宅(マンションを含む)を土地付で購入 ・住宅を新築し、新築後1年以内にその土地を購入した場合 ・中古住宅を購入し、その後1年以内にその土地も購入した場合 ・土地購入から1年以内にその上の中古住宅を購入した場合 C固定資産税 土地・家屋の保有について課税される税金です。 毎年1月1日現在で固定資産税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。 ◆固定資産税の計算方法 課税標準額×1.4%=固定資産税 課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。 ただし、税率は地方税法によって1.4%〜2.1%の範囲で各市町村が条例で設定することができますので、全国一律ではありません。毎年度、年4回に分けて納付します。 ■住宅用地に対する課税標準の特例 住宅用地は、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、それぞれ次のような税負担の軽減が図られています(ただし、家屋の床面積の10倍まで)。 a)小規模住宅用地 住宅一戸当たり200u以下の部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1を課税標準とする。 b)一般住宅用地 住宅一戸当たり200uを超える住宅用地は、200uまでの部分を小規模住宅用地とし、200uを越える部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1を課税標準とします。 ■新築住宅の税額軽減措置 下記の要件に該当する場合、当初3年度間(3階以上の新築中高層耐火住宅は5年度間)の税額2分の1が軽減されます。 ・床面積の要件・・・居住部分の床面積が50u以上280u以下である。 ・居住部分割合の要件・・・併用住宅の場合の注意ですが、居住部分割合が2分の1以上。 ■宅地にかかる税負担の調整措置 土地の固定資産税は評価替えに伴う税負担の急激な増加を緩和するため、負担調整措置がとられています。 D都市計画税 市町村が都市計画事業、土地区画整理事業のために必要な経費に充当するための税金。市街化区域内の土地及び住宅が課税対象です。 ◆都市計画税の計算方法 課税標準額×税率=都市計画税 課税標準額は、固定資産台帳に登録されている価格(固定資産税標準額)となります。ただし、税率は0.3%を上限として各市町村が条例で設定します。川崎市、横浜市は0.3%です。 ■住宅用地に対する課税標準額の特例 住宅用地については、固定資産税と同様に課税標準を減税する特例があり、小規模住宅用地は3分の1、一般住宅用地は3分の2になります。 ■宅地にかかる税負担の調整措置 土地の固定資産税は評価替えに伴う税負担の急激な増加を緩和するため、負担調整措置がとられています あらゆる税金に関す質問に答えています。住宅に関する事柄も多数取り上げています。 住宅ローンに関しては、★銀行のホームページを参照してください。 ここでは、住宅購入時おける資金贈与に関す事柄と住宅ローン減税に触れていきます。 @贈与税 住宅を取得するときに、両親から資金援助してもらうことが多いものです。その際には贈与税を支払います。また、贈与税に関しては、制度の見直しがなされ選択肢が増えました。ココでは新旧制度を簡単にまとめて見ます。 ■住宅所得資金贈与に関する特例の比較
A住宅ローン減税
メグハウスTOPへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産の基礎知識 重要ポイントいろいろ 不動産を売る場合 不動産を買う場合 不動産を借りる場合 不動産を貸す場合 売れない自宅の処方箋 メグハウスの売却のコツ 思い込みで失敗する人たち 狙った町でマイホームGET! 不動産のQ&A 税金と住宅ローン 自分の場合はどうでしょうか? (困ったときに) 不動産用語集 防犯について考える 学区や役所、南武線・横須賀線 東横線・幸区・中原区など 銀行のホームページ 引越達人セレクト メグハウスからメッセージ 会社概要と地図 われらが街の横顔 こちらからどうぞ!!! FAX 044-580-3345 サイトマップ 新川崎、幸区の不動産メグハウスのまったりブログも読んでください メグハウスTOPへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||