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住宅ローンコンサルティングオフィス

有限会社 メグハウス

川崎、鹿島田、平間、矢向、元住吉といった川崎エリアを中心に活動しております。
ゆっくりと相談できるアットホームな体制の会社です。
“本格的に不動産を探すのはまだ先”という方も、お気軽に声をかけてください。
MENU ★税金と住宅ローン

 不動産の取引には税金や住宅ローンなどがついて回ります。
 ここでは、よく耳にする税金などに関して、簡単にご説明してみます。

 不動産取引は1つの取引ごとに考慮することが必要ですから、あくまでも目安として
 読んでみてください。
 複雑な場合は、個別に相談をしていかなければなりません。



@印紙税
A登録免許税
B不動産取得税

C固定資産税
D都市計画税

@贈与税
A住宅ローン減税


@印紙税

不動産売買契約や住宅ローン契約の際に納付する税金です。
契約書の契約金額に応じた税金を収入印紙を契約書に貼付し、割り印を押すなどすることで納付します。
また、領収書にも貼付されますが、個人間の売買や国などが相手の場合などは、印紙は不要です。
印紙税に関しては、現在軽減処置がとられており、通常よりは安くなっております。
よく使うのは、
A/500万円超1000万円以下・・・・10,000円
B/1000万円超5000万円以下・・・15,000円
C/5000万円超1億円以下・・・・・・45,000円

A登録免許税

不動産登記をする際になおうする税金です。
司法書士に依頼して、登記をすることが多いわけですが、その際に登記費用の請求書を出してくれます。お客さんたちに“費用が高いな〜”等といわれることがありますが、登記費用の請求書の中には登録免許税も当然含まれており、よくみると税金が高いんだとご理解を頂いています。
移転登記、抵当権設定登記、建物の保存登記(表示登記は除く)は、課税対象となり登録免許税が課税され、基本現金納付ということで、振込みで納付し、納付した領収書を登記の書類にはって登記申請します。

B不動産取得税

住宅の新築、増築、改築、土地建物の取得、贈与、交換などで不動産取得した際に納付する。

◆不動産取得税の計算方法

◆新築、増改築、新築土地建物の購入
  建物/建物の固定資産税評価額×3%
  【特別処置】
  (建物の固定資産税評価額−特別控除額1200万円)×3%

◆中古住宅の購入
  建物/建物の固定資産税評価額×3%
  【特別処置】
  (建物の固定資産税評価額−特別控除額)×3%
  中古住宅の控除額は
  中古住宅の新築時期 控除額
 昭和51年4月1日〜昭和56年6月30日   350万円 
 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日   420万円 
 昭和61年7月1日〜平成元年3月31日   450万円 
 平成元年4月1日〜平成9年3月31日   1000万円 
 平成9年4月1日以降   1200万円 

◆住宅用の土地の購入
  土地/土地の固定資産税評価額×1/2×3%=A
  【特別処置】
  A−税額控除額
  ※税額控除額は下記いずれか多い額
  ・土地1uあたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200u)×3%
  ・45,000円

  【特別処置の用件】
  (建物)次のすべてにあてはまらなければならない
    ・床面積が、50平米以上240平米以下(登記簿面積)
    ・中古住宅の場合、新築後20年以内(耐火構造は25年)
    ・中古住宅の場合、かつて人の居住用として使用されたことがあり、個人が自己居住用として取得した住宅であること
  (土地)次のすべてにあてはまらなければならない
    ・土地購入の日から3年以内に、その土地に住宅を新築する
    ・新築又は中古住宅(マンションを含む)を土地付で購入
    ・住宅を新築し、新築後1年以内にその土地を購入した場合
    ・中古住宅を購入し、その後1年以内にその土地も購入した場合
    ・土地購入から1年以内にその上の中古住宅を購入した場合


C固定資産税

土地・家屋の保有について課税される税金です。
毎年1月1日現在で固定資産税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。

◆固定資産税の計算方法

課税標準額×1.4%=固定資産税
課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。 ただし、税率は地方税法によって1.4%〜2.1%の範囲で各市町村が条例で設定することができますので、全国一律ではありません。毎年度、年4回に分けて納付します。


■住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、それぞれ次のような税負担の軽減が図られています(ただし、家屋の床面積の10倍まで)。

a)小規模住宅用地
住宅一戸当たり200u以下の部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1を課税標準とする。
b)一般住宅用地
住宅一戸当たり200uを超える住宅用地は、200uまでの部分を小規模住宅用地とし、200uを越える部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1を課税標準とします。

■新築住宅の税額軽減措置
下記の要件に該当する場合、当初3年度間(3階以上の新築中高層耐火住宅は5年度間)の税額2分の1が軽減されます。
・床面積の要件・・・居住部分の床面積が50u以上280u以下である。
・居住部分割合の要件・・・併用住宅の場合の注意ですが、居住部分割合が2分の1以上。
■宅地にかかる税負担の調整措置
土地の固定資産税は評価替えに伴う税負担の急激な増加を緩和するため、負担調整措置がとられています。

D都市計画税

市町村が都市計画事業、土地区画整理事業のために必要な経費に充当するための税金。市街化区域内の土地及び住宅が課税対象です。

◆都市計画税の計算方法

課税標準額×税率=都市計画税
課税標準額は、固定資産台帳に登録されている価格(固定資産税標準額)となります。ただし、税率は0.3%を上限として各市町村が条例で設定します。川崎市、横浜市は0.3%です。

■住宅用地に対する課税標準額の特例
住宅用地については、固定資産税と同様に課税標準を減税する特例があり、小規模住宅用地は3分の1、一般住宅用地は3分の2になります。

■宅地にかかる税負担の調整措置
土地の固定資産税は評価替えに伴う税負担の急激な増加を緩和するため、負担調整措置がとられています

国税庁タックスアンサー
あらゆる税金に関す質問に答えています。住宅に関する事柄も多数取り上げています。



住宅ローンと減税
住宅ローンに関しては、★銀行のホームページを参照してください。
ここでは、住宅購入時おける資金贈与に関す事柄と住宅ローン減税に触れていきます。


@贈与税

住宅を取得するときに、両親から資金援助してもらうことが多いものです。その際には贈与税を支払います。また、贈与税に関しては、制度の見直しがなされ選択肢が増えました。ココでは新旧制度を簡単にまとめて見ます。

■住宅所得資金贈与に関する特例の比較
旧制度(単純贈与) 新制度(生前贈与)
非課税枠 非課税限度額550万円
1500万円までは贈与税減額
3500万円(累計)
贈与する人 親・祖父母
贈与される人 子・孫 子(20歳以上)
贈与される人の制限 合計所得 1200万円以下 なし
条件 自己居住用家屋の取得
新築又は中古住宅(木造、築後20年
以内・耐火建築物、築後25年以内)
規模50u以上
一定規模の増改築
1000万円以上
自己居住用家屋の取得
新築又は中古住宅(木造、築後20年
以内・耐火建築物、築後25年以内)
規模50u以上
一定規模の増改築
1000万円以上
利用回数 生涯に1回限り 何回でも可
申告 必要 必要

A住宅ローン減税

住宅ローン減税制度の概要

項  目

制   度   の   概   要

.控除対象借入金等の額

 次の(1)から(3)までのための借入金等(償還期間10年以上)の年末残高

(1)

 住宅の新築・取得

(2)

 住宅の取得とともにする敷地の取得

(3)

 一定の増改築等

.対象住宅等

(主として居住の用に供する)

(1)

 住宅の新築

・・・

床面積50m2以上

(2)

 新築住宅の取得

・・・

床面積50m2以上

(3)

 既存住宅の取得

・・・

床面積50m2以上

 

    耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内

 

【改正後】 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅を追加

(4)

 増改築等

・・・

床面積50m2以上

.控除期間

平成16年〜平成20年居住分  10年間

.控除額
(税額控除)
  





借入金等の
年末残高





  ×控除率

 

借入金等の年末
残高の限度額

適用年

控除率

最高

適用年

控除率

最高

合計

平成16年居住分

5,000万円

1〜10年目

1.0%

50万円

 

 

 

500万円

平成17年居住分

4,000万円

1〜8年目

1.0%

40万円

9 ・10年目

0.5%

20万円

360万円

平成18年居住分

3,000万円

1〜7年目

1.0%

30万円

8〜10年目

0.5%

15万円

255万円

平成19年居住分

2,500万円

1〜6年目

1.0%

25万円

7〜10年目

0.5%

12.5万円

200万円

平成20年居住分

2,000万円

1〜6年目

1.0%

20万円

7〜10年目

0.5%

10万円

160万円

.所得要件

合計所得金額  3,000万円以下

.適用期限

平成20年12月31日

.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可〔適用期限:平成18年12月31日〕


 平成16年居住分について平成15年分と同じ制度とし、平成17年分から平成20年分については 減税措置を重点化しながら延長する。

住宅ローン減税制度の改正(16年度改正)

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