最初のご相談や売却査定、販売計画の提案内容にご納得いただければ、ぜひ、販売依頼を頂きたいと思います。
不動産業者が販売活動を始めるためには、お客様との間で売却依頼のための媒介契約というものを結んでいただく事が必要となります。
この契約を結んだ後に、広告活動や既存顧客への紹介、同業不動産業者への物件紹介が始まります。
販売活動が始まりますとご案内時の立会等が始まり、しばらくは緊張が強いられることがあろうかと思いますが、早期売却できるように頑張っていきたいと思います。 |
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売却に関する3種類の契約態様 |
売却に関する契約態様は3種類あります。
専属専任媒介
1社への専属依頼となります。例えば、親戚に売りたいというような場合でも、必ず専属業者が契約に入ることになります。但し、1週間に一度の活動報告や他業者への情報公開という意味合いの流通機関への登録が五日以内と素早い行動が期待できます。
専任媒介
1社への専任依頼となります。例えば、親戚に売りたいというような場合は、ご自分で契約手続きをすることもできます。2週間に一度の活動報告や他業者への情報公開という意味合いの流通機関への登録が七日以内ときめ細かい活動が期待できます。
一般媒介
複数の会社へ依頼が可能となります。一社一担当での販売活動に不安があるのであればこの契約態様がお勧めです。。但し、活動報告の報告義務がなくなることや複数業者からの販売状況はお客様のほうで取り纏める必要があります。
当社は、お客様との関係を第一に考えております。信用に至らないよう事がないように、丁寧にご説明をさせて頂ければと思います。その上で、早期成約を目指すためにも、専属専任媒介若しくは専任媒介をお願いしております。
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次へ C売却活動が始まりますよ |
売却と購入を同時に行う場合には、買換えの手引きをどうぞ!! |
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