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★重要チェックポイントいろいろ!

不動産の取引は一生のうちに、そう何度もあるものではありません。
信頼できる不動産アドバイザーとめぐり合えれば非常に喜ばしいことです。
しかし、自分で身を守るための術を身に着けておくことは、決して無駄には なりません。
不動産取引上の重要な項目に関して、少しだけ頭に入れときましょう。

@住宅ローンに関して

項  目 ポイント
自己資金 住宅情報誌等の記述には、価格の20%以上という記述が多い。実際には、自己資金10%くらいのお客様が多いように思われます。民間金融機関では価格の100%融資を引き受ける銀行も多い。もちろん、自己資金は多いに越したことはありません。しかし、自己資金が少ないから不動産の取引をあきらめなければならない訳ではありません。支払い能力等をよく考えて、無理の無い返済内でよい条件の不動産を探してもらいましょう。
諸費用 新築、中古、戸建て、マンションの種別で費用も異なりますが、各手数料等(銀行手数料、保証会社手数料、仲介手数料、登記料、保険料)や、各種税金(印紙税、登録免許税、固定資産税等)などの費用を諸費用といい、不動産価格以外に別途かかりますので、よく確認してください。
借入金額 借入金額に関しても自己資金と同じく無理の無い返済内に収まることが重要です。毎月の支払いは住宅ローンだけではありませんし、家族構成の変化に伴い支出の流れも変化するかもしれません。現在の民間金融機関は貸出する際の基準として、金利が上昇した場合も想定した上での貸し出し金額としています。無理をしないことが一番大切なことと頭に入れておきましょう。
借入期間 借入期間は短くするほうが良いのですが、そうしてしまうと借入金額が押さえ込まれてしまいます。返済計画のバランスを考えて、借入期間を決めていきたいものです。繰上返済を計画的に行っていけるかどうかなども考えてみてください。
借入先 公的機関としては住宅金融公庫、年金融資、財形融資などがあります。商品の多様性では民間の金融機関のほうが勝ります。不動産の種類や築年数等によっては、利用が制限される場合があります。
金利のタイプ
固定金利型
借入機関全体の金利を借入当初に確定させるタイプ将来の金利上昇を不安に感じる方や、潤沢な自己資金をお持ちの方などには最も適すタイプ。公的融資のみならず、民間銀行でも多様な商品が展開されています。
変動金利型
金利情勢によって借入金利が変動するタイプ(年2回の金利見直し)。ただし、返済金額の見直しは5年に一回であり、直前の返済額の1,25倍を上限として設定されており、返済額の見通しが出来ないわけではない。金利が上昇し続ければ、未払い利息が発生して予定年数での返済が出来なくはなるが、常に上昇し続けることはあるのだろうか?金利は上がったり、下がったりするのが過去のデーターにはあります。
返済方法
元利均等返済
こちらが一般的。元金と利息を合わせた返済額が一定です。ただし、返済前半は元金返済の割り当てが少ないため、総返済額は元金均等返済に比べて、多くなります。ただし、毎月の返済額は少ない。
元金均等返済
元金を返済期間で割って一定にする方法です。毎月の元金返済額が一定のため、元金の減りは早くなりますが、金利の上下で返済額が変わるので返済計画が非常に立てづらいタイプです。
繰上返済 返済の途中で、毎月の返済とは別に、元金を繰り上げて返済することをいいます。返済額を圧縮したり、返済期間を短くしたり出来ます。繰上返済の際の手数料などに関しては、各金融機関ごとに異なりますので、確認する必要があります。
ローン借換 現在、借りている住宅ローンの金利が高金利の場合、借り換えをするのが有効な場合があります。ただし、借り換えは住宅ローンを新しく組むということですから、諸費用がかかることを考えるのを忘れてはいけません。

A不動産の広告
不動産探しの最初のころは、新聞等に折り込まれる広告などを見ることが多いことでしょう。
ここでは、基本的な広告の見方を知るとともに、悪質なおとり広告などに引っかからないようにする術を学びましょう。
不動産の広告は、法律で制限されていることが多いので、おとり広告などはできないようになっております。
しかしながら、何もしらなければ自衛することも不可能なわけですから、基本的なことしか書けませんが、参考にしてみてください。

では、広告のサンプルを元に、説明をしていきます。

不動産の広告 ●所在/川崎市幸区南加瀬3丁目
 ●交通/JR新川崎駅バス10分 停歩1分
 ●土地/100.1u 他に私道負担面積8uあり
 ●建物/102.22u(車庫部分12u含む)
 ●間取り/4LDK ●平成17年5月末日完成済
 ●設備/都市ガス、上下水道
 ●媒介
 閑静な住宅地、小中学校が近くです
 徒歩5分の場所に大型スーパーがあります
 完成済みで、即入居できる物件です

広告を見るときには、ココに注意!
項 目 チェックポイント
所   在 ココに記載される住所は登記簿上の地番であることが多い。住居表示は郵便物の届く住所のことをいい、地番は役所で管理される土地の住所です。ただし、街区番号が未整理の地域においては、地番と住居表示が同じになる。
交   通 駅までの距離は80Mを1分の計算です。25分以上かかる場合は、徒歩圏表記は出来ません。また、坂道や信号の待ち時間などは考慮されていません。
土   地 土地面積は本地と私道、あるいはセットバックの必要性などを含めて記載されます。傾斜地や高圧線下などの特徴がある土地に関しても表示が必要です。
建   物 建物面積は登記簿謄本や建築確認書の内容から記載されます。その際に、原則として、車庫面積などを含む場合は、その面積が表示されます。建物面積に関しては、壁芯での面積表示になります。
築 年 数 中古物件の場合は建物の登記簿謄本に記載された新築年月日。新築の場合は一般的には、建物工事が完了した年月日が表示されています。新築物件の定義は、建築完成後1年未満で、かつ未使用のものとなります。それ以外は中古ということになりますね。
設   備 水道やガスなど基本的なことが記載されます。
媒   介 媒介とは、一般的には仲介といわれ、契約成立の際には手数料が発生します。自社物件にこだわることなく、最良の物件を斡旋するという意味では仲介業者はアドバイザー的な立場になりえます。売主の立場で取引する場合は売主と表記します。これら以外に代理という形態があります。
消費税等 現在は、総額表示のため消費税込の金額が表示されます。これ以外に水道加入金や設備負担金などが必要な物件の場合には、それらも合計された金額が表示されます。一般に諸費用と呼ばれるものは含まれません。
キャッチコピー その物件の特徴やメリットなどが記載されています。しかし、“百聞は一見にしかずですよ。
間取や写真 実際に取引される物件の写真や間取りが用いられます。しかし、新築未完成の物件などに関して、同仕様で建てられた参考物件を用いる場合があるようです。

B契約前の重要事項説明を理解しよう 
不動産の契約の前には、重要事項の説明があります。
その物件の地域がどういった地域なのか。
将来的には建て替え等の問題はないか。
土地や建物の権利状態や住宅ローンに関する記載などがあります。
専門的な言葉回しが多いので戸惑うことも多いかもしれません。
担当営業マンに、事前に準備してもらい説明を受けるのも良い方法です。
ココでは基本的なことを書きます。説明時には根拠となる書面が準備されます。

項  目 ポイント
説明を行う
取引主任者
宅建業法上、宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示しなければなりません。取引主任者証には、氏名、免許番号、顔写真があります。かならず、本人であることを確認してください。
取引態様 この取引に関与する不動産業者の立場を表記します。売主、媒介、代理がある。
物件概要 物件の所在地、面積などを登記簿謄本や確認証に基づいて記載します。
登記簿の内容 登記簿の内容を転記しています。売主と所有者の関係、抵当権の内容などはここで確認します。
都市計画法
建築基準法
に基づく制限
対象地域の将来像や現況建物の合法性などを確認してください。特に中古物件の場合、建築当時と法改正後とでズレが生じている場合があります。場合によっては、違法建築になっている場合もありますので注意が必要です。
上記以外の
法律に基づく制限
上記以外の法令で制限がある場合に内容の説明を受けます。地域によっては、行政庁の許可などを要する場合もあります。
接道に関する事項 物件と道路の関係が書かれています。将来の建て替えに問題が無いことをココで確認してください。複雑な形態のものもありますので、十分に理解してください。
飲用水等の
供給施設や設備状況
水道・ガス・下水などが直ちに使える状況にあるかどうかや今後の整備状況に関して記載されています。特に注意すべきは、設備の配管が他人の敷地を経由している場合などの対応になります。あやふやなままにしてはいけません。
完成時の形状 現物があるものに関しては、そのものが存在するわけですが、未完成の新築物件などの場合は、仕様書を確認したり、同じ仕様で完成している類似物件を見せてもらうなどしてもらうことが望ましいでしょう。
土砂災害警戒区域か否か 地域内であるかどうかの説明があります。
住宅性能評価 指定住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けているかの説明
代金及び交換差金以外に授受される金額 手付金、手数料、固定資産税等精算金などの表記
契約の解除に関する事項 手付け解除、ローン特約による解除など、どのような場合に契約は解除できるのか。また、手続きのながれや効果の説明
損害賠償額の予定又は
違約金に関する事項
契約違反による契約解除の場合の金銭的な取り決め
手付金や預かり金の
保全措置の概要
売主が宅地建物取引業者の場合、完成物件であれば、物件価格から消費税額を差し引いた金額の10%以内あるいは1000万円。未完成物件の場合は5%以内あるいは1000万円。それを超えてしまう場合は、保全(どこかに預ける)しなければなりません。その場合は、どこが保全先になるかの説明があります。
金銭の貸借に関する事項 住宅ローンを利用する場合の説明。借入金額や金利、融資特約の期限や融資不成立の場合の説明があります。
割賦販売に関する事項 分割払いの説明。現在は住宅ローンによる一括払いのため、ほとんどありません。
供託所等に関する事項 取引上の損害に関して、不動産業者に責任があり、かつ不手際があった場合など、供託所に供託している保証金などから補填される旨や保護してくれる保証協会の説明などをうけます。
  
   

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