| 項 目 |
ポイント |
説明を行う
取引主任者 |
宅建業法上、宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示しなければなりません。取引主任者証には、氏名、免許番号、顔写真があります。かならず、本人であることを確認してください。 |
| 取引態様 |
この取引に関与する不動産業者の立場を表記します。売主、媒介、代理がある。 |
| 物件概要 |
物件の所在地、面積などを登記簿謄本や確認証に基づいて記載します。 |
| 登記簿の内容 |
登記簿の内容を転記しています。売主と所有者の関係、抵当権の内容などはここで確認します。 |
都市計画法
建築基準法
に基づく制限 |
対象地域の将来像や現況建物の合法性などを確認してください。特に中古物件の場合、建築当時と法改正後とでズレが生じている場合があります。場合によっては、違法建築になっている場合もありますので注意が必要です。 |
上記以外の
法律に基づく制限 |
上記以外の法令で制限がある場合に内容の説明を受けます。地域によっては、行政庁の許可などを要する場合もあります。 |
| 接道に関する事項 |
物件と道路の関係が書かれています。将来の建て替えに問題が無いことをココで確認してください。複雑な形態のものもありますので、十分に理解してください。 |
飲用水等の
供給施設や設備状況 |
水道・ガス・下水などが、直ちに使える状況にあるかどうかや今後の整備状況に関して記載されています。特に注意すべきは、設備の配管が他人の敷地を経由している場合などの対応になります。あやふやなままにしてはいけません。 |
| 完成時の形状 |
現物があるものに関しては、そのものが存在するわけですが、未完成の新築物件などの場合は、仕様書を確認したり、同じ仕様で完成している類似物件を見せてもらうなどしてもらうことが望ましいでしょう。 |
| 土砂災害警戒区域か否か |
地域内であるかどうかの説明があります。 |
| 住宅性能評価 |
指定住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けているかの説明 |
| 代金及び交換差金以外に授受される金額 |
手付金、手数料、固定資産税等精算金などの表記 |
| 契約の解除に関する事項 |
手付け解除、ローン特約による解除など、どのような場合に契約は解除できるのか。また、手続きのながれや効果の説明 |
損害賠償額の予定又は
違約金に関する事項 |
契約違反による契約解除の場合の金銭的な取り決め |
手付金や預かり金の
保全措置の概要 |
売主が宅地建物取引業者の場合、完成物件であれば、物件価格から消費税額を差し引いた金額の10%以内あるいは1000万円。未完成物件の場合は5%以内あるいは1000万円。それを超えてしまう場合は、保全(どこかに預ける)しなければなりません。その場合は、どこが保全先になるかの説明があります。 |
| 金銭の貸借に関する事項 |
住宅ローンを利用する場合の説明。借入金額や金利、融資特約の期限や融資不成立の場合の説明があります。 |
| 割賦販売に関する事項 |
分割払いの説明。現在は住宅ローンによる一括払いのため、ほとんどありません。 |
| 供託所等に関する事項 |
取引上の損害に関して、不動産業者に責任があり、かつ不手際があった場合など、供託所に供託している保証金などから補填される旨や保護してくれる保証協会の説明などをうけます。 |